日本水産増殖学会の概要

目的
日本水産増殖学会は水産増殖に関する知識の交流と普及を図り、会員相互の連絡を緊密にすることを目的としています。
事業
日本水産増殖学会は、上記の目的を達成するために会誌「水産増殖」などの発行、講演会・討論会・研究会などの開催などを行います。
また、2年に1度韓国養殖学会と共催で国際シンポジウムを開催しています。
沿革
昭和28年日本水産学会水産増殖談話会の発足に始まり、同年10月には会誌「水産増殖」第1回第1号を発行。 その後、1991年4月に行われた総会で「日本水産増殖学会」となることが了承され、新たな学術団体として歩み始めました。
会誌の発刊数は、令和6年(2024年)現在で72巻となり、水産増殖・養殖に関する貴重な知見を提供し続けています。


日本水産増殖学会会則

名称
第1条 本会は日本水産増殖学会と称する。

目的
第2条 本会は水産増殖に関する知識の交流と普及をはかり,会員相互の連絡を緊密にすることを目的とする。

事業
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1 )会誌「水産増殖」などの発行。
2 )講演会・討論会,研究会などの開催。
3 )その他

会員
第4条 本会の目的に賛同し,入会申し込み書の提出と所定の会費を納入し,会長の認定を得た者を会員とする。
会員は次の7種とする。
1 )普通会員(個人)
2 )団体会員(本会の事業に賛同する団体・機関)
3 )学生会員(単年度更新)
4 )賛助会員(本会の事業を援助するもの)
5 )名誉会員
6 )国外会員(国外の普通,団体,学生会員)
7 )購読会員(会誌の購読のみを希望する会員)

会員は会誌等の配布を受け,会の主催する会合に参加することができる。
普通会員及び学生会員は会誌などに第一著者として投稿することができる。
普通会員は会議の議決権及び役員の選挙権を有する。
会費の滞納その他会の運営を妨げた者は会員の資格を失う。会員資格の喪失に関する規定および名誉会員に関する規定は別に定める。

会費
第5条 会費は前納とし,
普通会員 6,000円/年
学生会員 4,000円/年
団体会員 9,000円/年
購読会員 11,000円/年
賛助会員 1口20,000円/年
会誌に広告を掲載,50,000円以上/年とする
国外で会誌などを受け取る各会員はそれぞれ20%増とする。
名誉会員は,会費の納入を要しない。
 なお,購読会員の会費は,会誌・水産増殖の定価,2,500円+外税/号を積算基礎とし,年4号の合計金額である。

役員・評議員・幹事・編集委員
第6条 本会に役員として,会長1名,副会長1名,会計監査2名を置く。
その他に,本会には評議員, 幹事,学会賞選考委員及び編集委員を置く。
任期は3年とし,再任を妨げない。
役員の選出ならびに評議員の選出に関する規定は別に定める。
幹事,学会賞選考委員,編集委員の選出は会長に委嘱する。
  1 )会長・副会長・会計監査
   会長は本会を代表し,会務を統べる。副会長は会長を補佐し,会長が会務を遂行できない場合にはその職務を代行する。会計監査は会計を監査する。
 2 ) 評議員
    定数45名とし,評議員会を構成して本会の重要事項を審議する。
 3 ) 幹事
    庶務,会計,編集各1名を含め若干名とし,事務局を構成する。各業務を分担するほか,会長を補佐して会務を処理する。

 4 ) 学会賞選考委員
    選考委員長1名を含め5名とし,学会賞選考委員会を構成する。
 5 ) 編集委員
    編集委員長1名を含め若干名とし,編集委員会を構成する。編集委員会に編集顧問を置くことができる。

事務局
第7条 事務局は会長の所属する機関に置く。
受け持ち期間は原則として3年とする。

会議
第8条 本会は次の会議をもつ。
 1 )総会
    総会は出席会員をもって成立し,会務の報告を受け,予算及び決算,その他必要事項を議決する。会長が毎年1回春に招集する。
    このほか会長が必要と認めたとき,評議員会または普通会員の5分の1以上から請求があったときには会長は臨時に招集するものとする。
 2 ) 評議員会
    評議員会は会長の招集,または評議員の3分の1以上から申出があったときに開き,会の重要事項を審議し決定する。評議員会の成立は評議員の過半数の出席を要し,審議事項は出席評議員の過半数をもって決定する。
  ただし,決定事項は次回の総会で承認を得なければならない。
 3 ) 編集会議
    編集委員長が招集し,会誌その他刊行物の企画編集にあたる。
 4 ) 学会賞選考委員会
    学会賞選考委員長が招集し,学会賞及び奨励賞の受賞候補者を選考する。
  選考結果を評議員会に報告する。
 5 ) 編集委員
    編集委員長1名を含め若干名とし,編集委員会を構成する。編集委員会に編集顧問を置くことができる。

会計
第9条
 1 ) 本会の資産は会費その他をもってあてる。
 2 ) 会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第10条
 会則の変更は総会の議決によらなければならない。

第11条
 会則の施行運営に必要な細則及び規定は別に設ける。

付則
 本会則は1991年4月2日から実施する。
    1993年4月2日一部改正。
    1996年4月1日一部改正。
    1997年4月2日一部改正。
    1998年4月2日一部改正。
    2001年4月2日一部改正。
    2012年3月30日一部改正。
    2020年4月30日一部改正。

組織

会長  征矢野 清
副会長 阪倉 良孝
会計監査 選出中
評議員
 北海道・東北地区:井尻 成保,片山 知史,萱場 隆昭,野呂 恭成,櫻井 泉,都木 靖彰,髙津 哲也,中嶋 正道
 関東地区    :佐野 元彦,澤山 英太郎,團 重樹,芳賀 穣,濱﨑 活幸,間野 伸宏,山川 卓,吉崎 悟朗
 中部地区    :秋山 信彦,一色 正,古丸 明,田子 泰彦,田原 大輔,富永 修,淀 太我
 近畿地区    :石橋 泰典,江口 充,家戸 敬太郎,澤田 好史,光永 靖
 中国・四国地区 :阿部 真比古,荒木 晶,有瀧 真人,海野 徹也,高木 基裕,竹下 直彦,深田 陽久,村瀬 昇
 九州地区    :井口 恵一朗,太田 耕平,玄 浩一郎,小谷 知也,阪倉 良孝,征矢野 清,萩原 篤志,松山 倫也,望岡 典隆
幹事 永田 淳(庶務),西辻 光希(庶務),韓 程燕(庶務),山口 燿(庶務),有瀧 真人(編集),村田 良介(編集),天谷 貴史(編集),桑野 和可(会計)
編集委員 (令和6年7月4日現在)阪倉 良孝(委員長),菅 向志郎,安本 信哉,松成 宏之,深田 陽久,長阪 玲子,荒川 修,和田 実,太田 耕平,筵平 裕次,長野 直樹,高志 利宣,八木 光晴,山本 洋嗣,グレゴリー・ナオキ・ニシハラ,桑野 和可,サトイト・シリル・グレン,金 禧珍,中村 乙水
名誉会員 楠田理一,熊井英水,古川 厚,村田 修,山内晧平,廖 一久

事務局
852-8521
長崎市文教町1-14
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